一人でできる!過払い請求無料レポート!!

当サイト管理人が過払い請求でお悩みの皆様に、なんと一人でできる過払い請求の方法が満載の無料レポートをご用意しました!かなり良い仕上がりなので是非参考にしてください!

>>過払い請求無料レポート!!はこちら<<



自己破産の免責決定について

一般的に、自己破産は自己破産手続開始決定さえ受ければ、借金が全てなくなると思われていますが、実際は免責決定を受けて初めて借金が無くなる仕組みになっています。
この免責決定が確定すると復権といって、債務者は自己破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、資格制限も解かれて全く普通に生活する事が可能になります。
この免責申立ての期間は、同時破産廃止決定がなされた場合は、廃止決定が確定してから1ヶ月以内に行わなければなりません。


免責決定の要件について

破産法では、免責されない事由(免責不許可事由)を規定していますが、主なものとしては、以下のとおりです。

1.浪費等
資産収入に見合わないパチンコ、競馬等の賭博行為、キャバクラ、スナック等での高額な飲食、高価な買物による支出がある場合(破産法252条1項4号)
2.廉価処分
信用取引(クレジット)によって、商品を購入し著しく不利な条件で処分したこと(同項2号)
3.偏頗行為
支払不能であるにもかかわらず、一部の債権者にのみ返済をしたこと(同項3号)
4.詐術
他人の名前を勝手に使い、生年月日、住所、負債額及び信用状態について誤信させて、借金したりクレジットにより購入したこと(同項5号)
5.過去の免責
申立前7年内に破産免責決定及び個人再生決定がないこと

以上のとおり、多額の負債を負った経緯が不当なものである場合には、免責許可決定が下りない事があります。
しかしながら、上記のような事情があったとしても裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責許可決定をなすこともできるため、負債に至った主たる原因がそのほかにある場合等には免責決定されます。




一人でできる!過払い請求無料レポート!!

当サイト管理人が過払い請求でお悩みの皆様に、なんと一人でできる過払い請求の方法が満載の無料レポートをご用意しました!かなり良い仕上がりなので是非参考にしてください!

>>過払い請求無料レポート!!はこちら<<